定期報告の対象になる特定建築物に設置された建築設備が対象となります。
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定期報告の対象になる特定建築物に設置された建築設備が対象となります。
換気扇、レンジフードなど、室内の空気を新鮮に保ちつつ、ガス器具燃焼のための酸素を供給するための設備
防煙区画、排煙口、手動開放装置、排煙機など、火災発生時の有毒な煙・熱を排出し避難経路を確保するための設備
停電時に点灯して床面を明るくしてスムーズな避難を促すための設備
水槽やポンプなど、衛生的な水を供給するための給水・排水設備、配管
調査、報告を完了すると建築設備の定期検査の「報告受理証」が所管行政庁より発行交付されます。定期報告書の控えと共に大切に保管をお願いします。
定期報告の代行機関に報告手続を行った場合は、「報告済証」が発行されます。
シールタイプ等ですので見える場所に掲示してください。