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定期報告

定期報告制度とは

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確認申請を経て建物は建築されますが、その使用が開始された後も、引き続き適法な状態を維持することが重要です。
定期報告とは、建物の現況を建築士等の調査、検査により確認し、建築物の管理者が特定行政庁に報告する建築基準法12条の制度です。


所有者及び管理者の責務

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建築物・建築設備を適法な状態で維持保全することは、所有者及び管理者の責務となっています。とりわけ、多数の方が利用する建築物等については、いったん災害が発生すると大惨事となるおそれがあるため、建築基準法第12条の規定により、建築士等の技術者に定期に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。

この調査はいわば「建築物の健康診断」ですので、これにより特定行政庁への報告を行うことはもちろんですが、その診断結果については、所有者や管理者の皆さんが調査者から報告を受け、建築物の状態を十分に把握していることが大切です。

定期報告の種類

建築基準法第12条による定期報告(1~3年毎)

  1. 特定建築物等の定期調査報告・・・敷地・構造・防火及び避難施設の状況
  2. 建築設備の定期検査報告・・・機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置
  3. 防火設備の定期検査報告・・・煙感知防火戸、シャッターの状況
  4. 昇降機等の定期検査報告・・・エレベーター、エスカレーター、ジェットコースター、観覧車等

定期報告をしなければならない方

特定行政庁の指定する一定規模以上の特定建築物・建築設備、防火設備及び昇降機等の所有者。
(所有者と管理者が異なる場合は管理者)

特定行政庁とは

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「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことです。

東京都では23区、八王子市、町田市、府中市、調布市、三鷹市、武蔵野市、日野市、立川市、国分寺市の各区長及び市長を、その他の市町村は東京都知事。
神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市 大和市の当該市長を、その他の市町村については神奈川県知事を言います。



定期報告の提出の周期

建築設備と防火設備は1年に1度の報告が基本です。
特定建築物は特定行政庁により1年から3年の間に1度の提出時期となっています。

定期報告の報告者氏名

「報告者」は、建物を管理する「管理者」となります。

定期報告の調査時に、ご用意頂くもの

  1. 建物関係書類(竣工図面、検査済証、確認通知書)
  2. 点検書類(消防設備点検票、昇降機検査報告書)
  3. 前回の定期検査、定期調査報告書の控え
  4. 行政庁より届いている 「定期報告書の提出についての通知」の書類

定期報告提出先

定期報告制度について詳しく知りたい方は定期報告提出先などのアドレスは下記ですので、アクセスして参考にしてください。

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