定期報告制度とは
確認申請を経て建物は建築されますが、その使用が開始された後も、引き続き適法な状態を維持することが重要です。
定期報告とは、建物の現況を建築士等の調査、検査により確認し、建築物の管理者が特定行政庁に報告する建築基準法12条の制度です。
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確認申請を経て建物は建築されますが、その使用が開始された後も、引き続き適法な状態を維持することが重要です。
定期報告とは、建物の現況を建築士等の調査、検査により確認し、建築物の管理者が特定行政庁に報告する建築基準法12条の制度です。
建築物・建築設備を適法な状態で維持保全することは、所有者及び管理者の責務となっています。とりわけ、多数の方が利用する建築物等については、いったん災害が発生すると大惨事となるおそれがあるため、建築基準法第12条の規定により、建築士等の技術者に定期に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告するよう定められています。
この調査はいわば「建築物の健康診断」ですので、これにより特定行政庁への報告を行うことはもちろんですが、その診断結果については、所有者や管理者の皆さんが調査者から報告を受け、建築物の状態を十分に把握していることが大切です。
特定行政庁の指定する一定規模以上の特定建築物・建築設備、防火設備及び昇降機等の所有者。
(所有者と管理者が異なる場合は管理者)
「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことです。
東京都では23区、八王子市、町田市、府中市、調布市、三鷹市、武蔵野市、日野市、立川市、国分寺市の各区長及び市長を、その他の市町村は東京都知事。
神奈川県では、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市 大和市の当該市長を、その他の市町村については神奈川県知事を言います。
メール・電話にてお問い合わせ・ご相談をお待ちしております。
建物規模、設備内容をお伺いし見積書を作成いたします。およそ3日以内にメールまたは郵便でお送りいたします。
配置図、平面図、前年の報告書の写し等のご提供をお願いいたします。
調査後およそ10日以内を目安に報告書作成及び所管行政庁への提出をいたします。
建築設備と防火設備は1年に1度の報告が基本です。
特定建築物は特定行政庁により1年から3年の間に1度の提出時期となっています。
「報告者」は、建物を管理する「管理者」となります。
定期報告制度について詳しく知りたい方は定期報告提出先などのアドレスは下記ですので、アクセスして参考にしてください。