対象建物
対象建築物、検査項目、報告時期は建物の用途、規模により国土交通省の政令及び特定行政庁の指定によって決められています。
お気軽にお問い合わせください
9:00 ~ 16:00 / 水曜・日曜定休
対象建築物、検査項目、報告時期は建物の用途、規模により国土交通省の政令及び特定行政庁の指定によって決められています。
地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁の状況についての調査
基礎、外壁の躯体・外装仕上げ材・サッシの劣化及び損傷の状況についての調査
屋上面、屋根の劣化及び損傷の状況についての調査
防火区画、壁、床、天井、防火設備、採光・換気、建築材料の状況についての調査
通路、廊下、出入口、バルコニー、階段、排煙設備、その他の設備の状況についての調査
調査、報告を完了すると特殊建築物等の定期調査の「報告受理証」が所管行政庁より発行交付されます。
定期報告書の控えと共に大切に保管をお願いします。
定期報告の代行機関に報告手続を行った場合は、「報告済証」の発行がなされます。
シールタイプですので、見える場所に掲示してください。