定期報告の目的
建築物は新築時の諸性能を保全し、安全と省エネを適正に維持することが大切です。
不特定の人達が利用する建物(一戸建て住宅以外の病院、学校、物販店舗、スーパーマーケット、共同住宅、ホテル、工場等)は、老朽化や設備の劣化等がないか定期的に点検する事が重要です。
これらの定期点検・定期報告については、建築基準法第12条に規程されていまして、建築物の所有者、管理者は定期点検を適切に行ない、特定行政庁に1年から3年の間隔で報告することが義務付けられています。建物の定期点検は建物に出入りする人々の生活の安心と安全につながることになります。