定期点検・定期報告のスピード誠実対応 │建築サーブ株式会社

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特定建築物定期報告

防火設備定期報告

建築設備定期報告

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防火設備定期報告

建築設備定期報告

特定建築物定期報告

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建築設備定期報告

特定建築物定期報告

防火設備定期報告

人と建物の今のために

定期報告の目的

建築物は新築時の諸性能を保全し、安全と省エネを適正に維持することが大切です。
不特定の人達が利用する建物(一戸建て住宅以外の病院、学校、物販店舗、スーパーマーケット、共同住宅、ホテル、工場等)は、老朽化や設備の劣化等がないか定期的に点検する事が重要です。
これらの定期点検・定期報告については、建築基準法第12条に規程されていまして、建築物の所有者、管理者は定期点検を適切に行ない、特定行政庁に1年から3年の間隔で報告することが義務付けられています。建物の定期点検は建物に出入りする人々の生活の安心と安全につながることになります。

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建物の
管理者様へ

建築物の健康寿命を延ばすのは適切な点検管理です。
建物の健康診断でもある定期点検・定期報告を、最安料金で御提案します。初めての定期報告を行う管理者様もお気軽にご相談ください。

定期報告の詳細へ

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料金の目安

調査定期報告の詳細なサービス料金はお見積りとなりますが、目安となる金額をご覧いただけます。特定建築物・建築設備・防火設備についてそれぞれ定期検査と報告手続きについて、概略の費用をご確認下さい。

料金の目安へ

建築物の調査

建築物

建物に要求される諸性能の維持保全状況を専門技術者に総合的にチェックさせ、その結果を建物管理者及び行政に報告しなければなりません。

[主要な点検事項]
敷地及び地盤、建築物の外部、屋上及び屋根、建築物の内部、避難施設等、その他

建築物
建築物の外部

建築設備及び防火設備の点検

換気設備(建築設備)

ガス器具を使用する厨房及び無窓の部屋などの空気を新鮮に保つために設置する換気扇等の設備。

[主要な点検事項]
自然換気、機械換気、空気調和設備、防火ダンパー

建換気設備(建築設備)
無窓居室換気口
建換気設備
火気使用室換気設備

排煙設備(建築設備)

火災時に発生する有毒な煙やガスを建物外に排出する設備。機械排煙設備と自然排煙設備があります。

[主要な点検事項]
排煙口、排煙機、自家発電装置

排煙設備(建築設備)
排煙口
排煙設備
排煙口

非常用照明(建築設備)

地震や火災によって停電した場合に点灯し、建物使用者の避難を助ける設備。

[主要な点検事項]
非常用照明、内蔵蓄電池、別置型蓄電池

非常用照明(建築設備)
非常用照明
非常用照明
非常用照明

防火設備

火災時に火炎や煙から避難者を守るための設備。

[主要な点検事項]
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー

防火設備
煙感知防火シャッター
防火設備2
煙感知防火扉

その他の設備 : 給排水設備

県や市によっては、給排水設備の報告を要しない所もあります。
(東京都、埼玉県は給排水設備の報告あり。)

ニーズが高まる建物の安全管理

本格的な建築物のストック時代を迎えた今、既存建築物の維持保全と安全快適性の確保は、より重要な課題となっています。
所管官庁や消防署からの指導はもちろん、その建物を利用するユーザーからも、建物の所有者や管理者に対して、安全に関する高い認識が求められています。

建築物は維持管理を適切に行い、省エネルギーに配慮して、快適に長く安全に使うことが経費節減にもつながります。

建築サーブ株式会社は、1977年2月独立創業以来、特殊建築物の定期調査・定期報告の業務を行っております。

建築物の健康診断でもある特殊建築物定期調査・定期報告の業務に真摯に取り組み、建築物の維持保全と安全に寄与することが当事務所の目的です。

建物に義務付けられているつの定期報告

  • 特定建築物定期報告

    デパートやホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建物や設備は、不測の事故を未然に防ぐため、定期的な調査・検査、報告が必要です。1~3年に1回。

  • 建築設備定期報告

    換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給水設備及び排水設備などには、建築設備を検査・報告する義務があります。年1回。

  • 防火設備定期報告

    感知器連動の防火ドア、防火シャッターその他の防火設備は年1回の検査・報告が必要です。

関係法規

  • 建築基準法第12条1項
  • 建築基準法第12条2項
  • 建築基準法第12条3項
  • 建築基準法第12条4項

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